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派遣法の3年ルールとは?5年ルールとのちがいも!
こんにちは!

アシストエンジニアリングです。

派遣で働いていると、派遣法の3年ルールや5年ルールという言葉を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、これらのルールの具体的な内容についてよくわからないという方も多いでしょう。

そこでこの記事では、3年ルールとはなにか、また5年ルールとのちがいをわかりやすく解説します!

派遣法の3年ルールとは

派遣法の3年ルールとは、同じ職場の同じ部署で同じ派遣社員が働ける期間は最大3年までとするルールです。

このルールは、派遣社員が長期間同じ場所で働くことを防ぎ、キャリアアップと雇用の安定を目的として設けられています。

具体的には、派遣社員が同じ部署で3年を超えると、派遣先企業はその派遣社員を正社員として雇用する努力をしなければなりません。

また、派遣期間を延長する場合でも、同じ部署で同じ仕事を続けることはできません!

3年ルールが例外になる5つの条件

つぎの5つのケースに該当する場合は、3年ルールが適用されません。
1.派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者
無期雇用契約を結んでいる派遣労働者は、期間の定めがないため3年ルールの対象外です。

無期雇用契約とは、契約期間が決まっていない雇用形態であり、派遣元企業に常に雇用されている状態のことです。
2.60歳以上の派遣労働者
60歳以上の派遣労働者も3年ルールの例外です。

たとえば、58歳で派遣労働を開始し3年後に61歳となる場合、このルールは適用されません。
3.有期プロジェクトに従事する派遣労働者
終了日が明確に決まっているプロジェクトに従事する場合も3年ルールの例外です。

ただし、このプロジェクトは「事業の開始、転換、拡大、縮小、または廃止のための業務」に限られます。
4.日数が限定されている業務に従事する派遣労働者
月の勤務日数が通常の労働者の半分以下で、かつ10日以下の場合も3年ルールの対象外です。

たとえば、1ヶ月に5日間だけ働く場合などが該当します。
5.出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事する派遣労働者
産前産後休業や育児休業、介護休業を取得している正社員の代わりに働く派遣労働者も3年ルールの例外となります。

この場合、休業が終わるまで就業を続けることができます。

これら5つのケースでは、派遣社員の雇用形態や仕事内容に応じて、3年ルールが適用されない特例が設けられています。

これにより、特定の条件下での派遣労働が柔軟に対応できるようになっています。

5年ルールとのちがいは?

5年ルールとは、同一企業に通算5年以上勤務する有期雇用労働者が、自ら申し込むことで無期雇用に転換できるルールです!

このルールは派遣労働者だけでなく、契約社員などすべての有期雇用労働者が対象となります。

2012年の労働契約法の改正により定められ、一般的には「無期転換ルール」とも呼ばれています。

このルールに基づき、該当する労働者から無期雇用契約の申込みがあった場合、企業はその申込みを拒むことができません。

申込みが受理されると、無期雇用契約は現在の有期労働契約が終了する翌日から開始されます。

一方、3年ルールは上記のとおり、派遣労働者に特化したもので、同じ部署で3年以上勤務できないという制限のことです。

つまり、3年ルールは派遣労働者を対象としており、5年ルールはすべての有期雇用労働者が対象となる点で大きく異なります。




以上、派遣法の3年ルールと5年ルールについて解説しました。

派遣勤務を考えている方にとって、これらのルールを理解することはとても大切です。

あなたの働き方がよりよいものになるよう応援しています!!
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