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特定技能とはどんな在留資格?
こんにちは!

アシストエンジニアリングです。

2019年4月、新たな在留資格である「特定技能」が新設されました。

「特定技能の資格はだれでも取得できるの?」
「特定技能1号・2号ってなにがちがうの?」

こんな風に疑問を持つ方は多いはずです。

そこでこの記事では、特定技能とは何かについて詳しく解説します♪

特定技能とは?

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格のことです。

この制度の導入背景には日本の働き手不足があります。

総務省が発行する労働力調査年報によると、日本の労働力は2016年時点で6,648万人でした。

しかし少子化の影響で2025年までには6,149万人に減少する見込みです。

つまり、これからは労働力を日本人だけでカバーすることが非常に困難な時代に突入するということ!

従来、日本の入管法は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門」などの専門知識や技術を持つ外国人材を専門職で受け入れる方針でした。

しかし、日本国内での人手不足が深刻化したことを受けて、特定の産業分野である12分野14業種で即戦力となる外国人材の就労を可能にする新たな在留資格を創設しました。

その資格のことを特定技能と呼ぶのです(^^)

2022年3月末時点での受け入れ人数は64,730人に上り、日本政府は2019年から5年間で最大34万人の外国人労働者を受け入れる計画です。

特定技能は2種類に分けられる

特定技能1号
日本で就労を希望する人がまず取得するのが特定技能1号です。

12分野14業種が対象で、その業種は特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

【特定技能1号12分野】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要 です。

在留期間は通算で5年で、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません!

また、永住権の取得はできません。

なお、特定技能1号は、理論上出身国の国籍を問わず取得することが可能(イランやトルコ等の一部の国籍を有する外国人については付与の除外対象)です。

しかし現状では、特定技能評価試験の実施国は限られています。

2020年4月時点で特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ の12ヵ国です。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

基本的に特定技能1号の修了者に次のステップとして用意されています。

2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2職種しかありませんでしたが、2023年に対象分野が拡大されています。

【特定技能2号11分野】
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能2号には在留期間に上限がありません。

また、要件を満たすことで家族帯同や永住権の取得も可能です♪




以上、特定技能について解説しました。

特定技能は、特定の産業分野における外国人労働者の才能とスキルを積極的に活用することにより、日本経済のさらなる発展を支える基盤を築くことを目指しています。

今後、日本社会と共に成長し、多文化共生を進める上で、特定技能は重要な役割を果たすことでしょう。
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